腎不全と障害年金に関するメモ

腎不全は、その名の通り腎臓機能が不全となる傷病です。腎不全・心不全といった内臓系の傷病も障害年金の支給の対象となります。
腎不全の場合、その元になるのは糖尿病であることが多いです。糖尿病から腎不全に発展した場合、この2つの傷病は同一傷病とみられますので、障害年金のポイントの1つである「初診日」は糖尿病に関する初診日となります。ちなみに糖尿病から網膜症を併発することも多いので、この3つの傷病を同時に持っていることもあります。
また、糖尿病から長い期間をかけて腎不全に至るケースもありますので、初診日から1年6月後の障害認定日時点では障害等級に該当せず、障害等級に該当する程度の傷病に至った時点で請求を行うこととなる「事後重症」制度が適用されるケースが多くあります。
障害年金の認定を行うにあたっての基準は、人工透析治療をしていれば2級となります。糖尿病の場合、インスリン投与治療をしていれば3級と診断されがちです。
人工透析について素人が説明しますと、腎不全の患者は腎臓のろ過機能が低下しています。結果として血液中の老廃物を尿として出すことができなくなり、血液中に有害物質が溜まっていきます。そのため、体中の血液を管を通して全部外に出し、体外のろ過器を通すことで、血液を綺麗にします。だいたい週に2〜3回、1日3時間前後かけて行うようです。
さてこの人工透析を行う腎不全の患者ですが、人工透析を行う以外はほぼ他の人と変わらぬ日常を過ごせるようです。いくつか制限がかかりますが、普通に働いている人もいます。したがって患者は自分が障害年金を受け取れる程度の傷病状態にあるという意識が低く、障害年金の請求忘れになりがちです。
また、この「人工透析をしていれば2級」という認定基準ですが、年金制度上の障害等級2級は「働けない程度」であることが多く、心臓ペースメーカー、人工肛門などを装着した場合でも3級としか認定されません。他の傷病に比べ基準が若干甘めではないかなと思われます。
それが証拠に、人工透析患者が腎移植を行うことがあります。これによって人工透析を行わなくなるわけですが、移植手術後一定期間が経つと「人工透析をしていない」という理由により障害等級が3級に落ちてしまうことがあります(もちろん網膜症を併発している等の場合は、人工透析をやめたからと言って即座に3級に落ちるものではありません)。


……入浴中にふと書こうと思い立ったものだから、自分でも何が書きたいかわからなくなってきた。