マダアツイ

父子家庭へ遺族基礎年金が拡充された経緯と背景 村上吉宣
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120913-00000301-opinoobi-l04

この記事にあった「災害で行方不明となった人の家族が遺族年金などを受け取るには、災害から1年が経過している必要があるが、平成23年5月2日に成立した特別財政援助法では、震災後3カ月で死亡と推定できる」というのは「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」の第99条のことかなと思われます。

国民年金法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)
第99条 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、国民年金法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

もともと死亡の推定という条文が各年金法にはあって、船舶沈没や飛行機墜落とかそういった事例は、行方不明になった時点から3月経ったらその者は「死亡したと推定」して遺族給付を支給してあげるというものです。民法上の危難失踪が「1年行方不明」という要件ですので、法律上の死亡が確定していないのですが「死亡したと推定」するものです。
で、この第99条の規定はそうした要件に「震災で行方不明になった者」を加えてあげるだけのものなわけです。

ただ、この人が願っていた「遺族年金の父子家庭への支給」と「震災で行方不明になって3月経過したら遺族年金が支給」というのは、少し次元が違う話なのかなと感じているところです。
後者は当然ながら「震災に限って」のものですが、前者は明らかに恒久的な制度の変更になってきます。では、「震災に限っての父子家庭への遺族年金支給」というのはどうでしょうか。これも当時は難しかったのかなという気がします。
当時はとにかく早く特例法を成立させることが命題でしたから、そんなときに過去に例のない「父子への遺族年金」は議論する余裕がなかったのではないかと思われます。

いずれにせよ遺族給付は女性に厚く男性に厳しい制度になっているので、父子家庭にも遺族基礎年金が出るようになることは良いことだと思われます。
今後、支給要件や支給開始年齢などで男女の差がなくなっていくことを望みますよ。

腎不全と障害年金に関するメモ

腎不全は、その名の通り腎臓機能が不全となる傷病です。腎不全・心不全といった内臓系の傷病も障害年金の支給の対象となります。
腎不全の場合、その元になるのは糖尿病であることが多いです。糖尿病から腎不全に発展した場合、この2つの傷病は同一傷病とみられますので、障害年金のポイントの1つである「初診日」は糖尿病に関する初診日となります。ちなみに糖尿病から網膜症を併発することも多いので、この3つの傷病を同時に持っていることもあります。
また、糖尿病から長い期間をかけて腎不全に至るケースもありますので、初診日から1年6月後の障害認定日時点では障害等級に該当せず、障害等級に該当する程度の傷病に至った時点で請求を行うこととなる「事後重症」制度が適用されるケースが多くあります。
障害年金の認定を行うにあたっての基準は、人工透析治療をしていれば2級となります。糖尿病の場合、インスリン投与治療をしていれば3級と診断されがちです。
人工透析について素人が説明しますと、腎不全の患者は腎臓のろ過機能が低下しています。結果として血液中の老廃物を尿として出すことができなくなり、血液中に有害物質が溜まっていきます。そのため、体中の血液を管を通して全部外に出し、体外のろ過器を通すことで、血液を綺麗にします。だいたい週に2〜3回、1日3時間前後かけて行うようです。
さてこの人工透析を行う腎不全の患者ですが、人工透析を行う以外はほぼ他の人と変わらぬ日常を過ごせるようです。いくつか制限がかかりますが、普通に働いている人もいます。したがって患者は自分が障害年金を受け取れる程度の傷病状態にあるという意識が低く、障害年金の請求忘れになりがちです。
また、この「人工透析をしていれば2級」という認定基準ですが、年金制度上の障害等級2級は「働けない程度」であることが多く、心臓ペースメーカー、人工肛門などを装着した場合でも3級としか認定されません。他の傷病に比べ基準が若干甘めではないかなと思われます。
それが証拠に、人工透析患者が腎移植を行うことがあります。これによって人工透析を行わなくなるわけですが、移植手術後一定期間が経つと「人工透析をしていない」という理由により障害等級が3級に落ちてしまうことがあります(もちろん網膜症を併発している等の場合は、人工透析をやめたからと言って即座に3級に落ちるものではありません)。


……入浴中にふと書こうと思い立ったものだから、自分でも何が書きたいかわからなくなってきた。

ねんきんネット

http://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
新聞記事になっていたので早速登録してみました。地共済のWebはまだ登録していないというのに。

……「各月の年金記録の情報」で共済年金期間が「未加」表示になってるんだが、酷すぎるだろう。絶対混乱を招くぞ。こんな表示じゃなくて「共済」とかにしてくれればいいのに。
「加入期間の情報」では共済組合等の加入月数が載っているのだから、「各月の年金記録の情報」もそういう表示ができるんじゃないかと思うのですが。

地共済年金情報Webサイト

https://www.chikyonenkin.jp/hp_Ippan/pensionInfo/HP00010J.jsp

厚生年金や国民年金での「ねんきん定期便」に代わる措置のようです。
登録には基礎年金番号が必要みたいなので、今度探して登録しておこう。

くりあげ!

ちょっと前にテレビで
「60歳を過ぎて老齢基礎年金の繰上げを請求」→「自分が65歳になる前に夫が死亡し、遺族厚生年金のほうが高いため老齢基礎年金停止」→「65歳を過ぎて老齢基礎年金が出るようになったけど減額されっ放し」
で、芸能人のコメンテーターがぷんぷんするのを見たのだけれど、そもそも基礎年金を繰り上げ請求するってことが例外的措置なんだということをもっと周知すべきなんだろうなと思いました。
例外的措置なんだから当然それなりのリスクを負うわけで、
・65歳までは遺族年金とどちらかしかもらえない
・65歳までの間に障害状態になっても障害年金を請求できない
・一生減額された年金を貰い続ける
あたりじゃないかと思います。
特に最後のは重要で、ある年齢を過ぎると本来の65歳から支給されるパターンと総支給額で逆転する。だけどそこから繰上げ支給の人は本来の支給額に増えるわけじゃないってことは覚えておかないと、年を取ってから痛い目を見る。

これとは逆に、繰下げという制度もあります。65歳から貰えるところを最大70歳まで貰うのを後らす代わりに年金が増額されるもので、これのリスクは当然「貰い始める前に死んでしまう」ことです。
これも昔に読むか聞いた話ですが、繰下げと繰上げともしするならどっちを取るかというお題で、ある人が「繰下げて後悔するのは死ぬときの一瞬だけだけど、繰上げたらそこから死ぬまでずっと『お金がない』と後悔する」と回答しているのを見て、心理的には納得するものがありました。そういった意味からも、個人的に聞かれた場合は繰上げは勧めないことにしています。

ま、我々一般人はおとなしく65歳からの本来の支給でも貰ってなさいってこった。